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相続

こんなお悩みありませんか?

相続税申告には10か月という期限があります。

こんなお悩みありませんか?
こんなお悩みありませんか?



相続のお悩みを解消します Point
税務調査が少なくなるよう申告をします。

税理士が適切な申告のため何を
したのかあらかじめ提出することで、

申告書の信頼性を担保

初回面談から税理士が対応、分かりやすく丁寧にをモットーに

分割案など適切にサポート、
相続を上手にする方法を
お伝え正しい分割、正しい納税を支援

相続が円滑に進むようスピーディーに対応

申告書の作成が遅い、
と言われたことはありません。
適切にスケジュールを組み進めて参ります。

ご支援内容 Service
生前対策

セミナーを数多くこなす税理士が対策をサポート

相続発生

手続から申告納税まで分かりやすく説明し、サポートします。

相続申告

次の相続に向けて分割をサポート対策をしながら備えましょう


お客様の声 Voice


お客様の声

前の税理士とは違う!とても丁寧で早かった
豊田市 H様の声


父の相続の時の税理士に不満があり、中村友悟税理士に依頼しました。
初回面談からとても親切で、分割の考え方など間違った方向に進みそうだった私を正してくれました。

お客様の声

良心的な料金でした。納得の相続ができました
豊田市 S様の声


相続が不安でしたが、丁寧に説明していただき、料金もお値打ちに感じました。
次の相続も是非相談したいです。

お客様の声

現預金がない相続で困っていましたが良心的に対応していただけました。
安城市 N様の声


被相続人のお金の使い込みが多額にあり、納付方法や財産の説明に困っていましたが、書面添付制度を活用していただき、税務署にも適切に説明をしていただき、とても助かりました。

お客様の声

分割方法にて、納税額が一番少なくなる方法を教えてくれてよかったです。
豊田市 M様


配偶者がいる相続で、配偶者への分割割合を少なくすることで、配偶者の相続の際の相続税を少なくすることで、全体の相続税が一番安くなる割合をしっかり計算してくれて提案してくれました。相続人みんなが納得して相続を終えることができました。

お客様の声

住民票と実際の住所が異なっていましたが、特例を使えるよう工夫してくれました。
稲沢市 U様


父と同居していましたが、住民票を変えていなかったため、小規模宅地の特例が使えるのか不安でしたが、しっかり調査していただき、同居していたとして特例を使って申告をしてくれました。納税額も下がりとてもうれしかったです。


見出し:お客様の声 Voice

Q. 相続の手続きで何をすればいいか分かりません。

A. 手続きの流れや対応方法について、しっかりとご説明、アドバイスをします。

お客様毎の事情や背景も汲み取りながら対応を心掛けています。

Q. 財産のベストな分け方がわからない。納得のいく分配方法が知りたい。

A. これまでの経験や実績を活かし、こちらからしっかりとご提案もさせていただきながらお客様とって一番ベストで満足のいく方法をご案内します。

Q. 納税額をできるだけ早く知りたい

A. お急ぎの場合でも、できるだけお客様のご要望に沿ったスケジュールで進めます。

Q. 相続税が心配です計算出来ますか??

A. 現在お持ちの財産を確認させていただき、試算します。簡易な試算であれば、無料でご対応させていただきます。まずは相談をお願いします。相談は初回無料です。

Q. 相続税はいつまでに申告しないといけないのですか?

A. 申告期限は相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から 10ヶ月以内に行うことになっています。

Q. 相続人になる人は?

A. 配偶者は常に相続人になります。内縁関係の方は、相続人になれません。
子がいる場合には、子も相続人になります。
子がいない場合、なくなった方の父、母、祖父、祖母がいる場合、その方が相続人となります。
上記の方がいない場合、兄弟がいれば兄弟が相続人になります。

Q. 相続でもめることがないようにしたいです

A. 遺言書がない場合、相続人全員一致でないと財産分けができません。事前に遺言書の作成をされた方がよいとおもいます。弊所では財産額の確定から、対策、遺言書の作成まで、適切にサポート致します。
土地などの不動産がある場合、分け方は非常に困難です。土地の価値をどのように考えるべきか、個々の事情を伺いながら、適切にサポートします。

Q. 相続税を一括で納付することが難しいのですが、どうすればよいでしょうか?

A. 相続税を納める期限は、相続税の申告書の提出期限と同じです。したがって、相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に納付する必要があります。また、原則として金銭で一時払いしなければなりません。
1.金銭で一時に納付出来ないと認められ、かつ、一定の要件に該当するときは、分割で納付する方法(延納といいます。)があります。
2.物で納付する方法(物納といいます。)もあります。


料金表はこちら