今回のテーマは、
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
制度内容の改正に要注意!」です。
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このメールは2~3分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
■ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や
経営難に陥ることを防ぐための制度です。
節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が
増えているため、対応として令和6年度税制改正大綱で閣議決定が
行なわれました。
■ 経営セーフティ共済の詳細 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や
経営難に陥ることを防ぐための制度です。
「もしも」のときの資金調達手段として
当面の資金繰りをバックアップします。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで
借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
<共済金の借入れが受けられる取引先の倒産>
・法的整理
・取引停止処分
・でんさいネットの取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・災害によるでんさいの支払不能
・特定非常災害による支払不能
<共済金の借入れが受けられない取引先の倒産>
・夜逃げ
■ 4つのメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
(1)無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
(2)取引先が倒産後、借入れできる
(3)掛金を損金、または必要経費に算入できる
(4)解約手当金が受けとれる
<制度改正の理由>
節税を目的として、短期間で脱退・再加入を
繰り返す事例が増えているため、制度改正に!
■ CHECK!2024年10月からの改正ポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
令和6年10月1日以後、共済契約の解除があった後、
再度契約を締結した場合には、その解除の日から
同日以後2年を経過する日までの間に支出する
当該共済契約に係る掛金については、
損金(法人)・必要経費(個人)算入ができない。
【改正イメージ】
加入から解約の間:損金算入可能となる期間(1回目)
解約後2年間:再加入は可能だが損金算入できない期間
解約後2年目以降:損金算入可能となる期間(2回目)
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
脱退・再加入は、積立額の変動で貸付可能額も変動するため、
中小企業庁は「連鎖倒産への備えが不安定となるため、
本来の制度利用に基づく行動ではない」と指摘しています。
安定的な制度継続の為にも、正しい目的での利用をしましょう!
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今回のテーマは、
「仕事のスキルアップ・資格取得をめざす方へ
教育訓練給付金が拡充!」です。
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■ 教育訓練給付制度とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
教育訓練給付制度は、働く方々の主体的な能力開発や
キャリア形成を支援し雇用の安定と就職の促進を図ることを
目的として教育訓練の受講費用の一部が支給されるものです。
このたび厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び
専門実践教育訓練の受講を令和6年10月1日以降に
開始する方について、教育訓練給付金の給付率を
引き上げる改正を行いました。
■ メリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
企業イメージや社会的信頼性が高まり、
競争力の強化が期待できます。
また、従業員の活力向上や生産性の向上等の
組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上にも繋がります。
■ 教育訓練給付制度 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、
専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の
3種類があります。受給要件は厚生労働省HPをご確認ください。
■ 制度の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 教育訓練給付の支給を受けるまでの流れ
<受給の要件を満たす方>
(1)ハローワークに受給資格確認
※受給資格確認は、専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を
受講する場合に必要な手続きです
(2)厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講・修了(費用を自ら負担)
(3)ハローワークに支給申請
<ハローワーク>
(4)受給の要件を満たす方に給付金の支給
2. 教育訓練給付の講座指定を受けるまでの流れ
(1)指定基準を満たす講座を有する教育訓練施設が
厚生労働省委託申請窓口に指定申請をする
(2)厚生労働省委託申請窓口が教育訓練施設を調査する
(3)厚生労働省が審査を行う
(4)厚生労働省が指定基準を満たす講座を有する教育訓練施設を
教育訓練給付の対象講座として指定する
※厚生労働省HP「教育訓練給付制度」より引用
■ CHECK!給付支給額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【専門実践教育訓練給付金】
◎対象訓練
中長期的キャリア形成に資する教育訓練
◎給付支給額
<令和6年9月30日以前に受講を開始する方>
教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を
受講開始日から6か月ごとに支給します。
さらに、資格取得・就職した場合は、
追加で教育訓練経費の20%(年間上限16万円)を支給。
<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が
受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、
教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給。
給付率を70%→最大80%に引き上げ(年間上限64万円)
【特定一般教育訓練給付金】
◎対象訓練
再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練
◎給付支給額
<令和6年9月30日以前に受講を開始する方>
教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練修了後に支給。
<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
上記に加えて、資格取得・就職した場合、
教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給。
給付率を40%→最大50%に引き上げ(年間上限25万円)
【一般教育訓練】
◎対象訓練
雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練
◎給付支給額
教育訓練経費の20%(上限10万円)を訓練修了後に支給。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経済的負担を抑えながら技術革新やビジネスモデルの変化に対応したり
リスキリングに取り組むことが可能になりますので、
この機会にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。
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今回は10月に行われる最低賃金の改定について
分かりやすく解説いたします。
多くの地域で10月上旬に改定となりますが
都道府県によって発効日が異なる点にご注意ください。
また、11月支給の給与から反映が始まると思いますので
給与計算の際にもお気を付けください。
最低賃金引き上げはまだまだ続き
人件費の負担増が予想されますので
しっかりと対策を検討する必要があります。
本メルマガでは最低賃金引き上げの最新情報と
中小企業が取るべき対策についてご紹介します。
ぜひ最後までお読みいただき今後の経営にお役立てください。
◆――◆ 2035年までに1,500円程度に上昇!◆――◆
政府は「物価高を上回る所得増へ!」を
スローガンに掲げ2035年までに最低賃金を
1,500円程度にするという目標を掲げています。
また労働団体の連合は2035年に1,600円から
1,900円を目指すといった発表をしています。
つまりは…
◎最低賃金はまだまだ上がります!
政府目標と連合目標いずれにしても最低賃金は
今後も上昇していく見込みです。
この流れはもはや避けられません。
中小企業にとっては人件費増加への対策が
喫緊の課題と言えるでしょう。
▼地域別最低賃金の全国一覧
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
◆――◆ 最低賃金引き上げに対する中小企業の対策 ◆――◆
最低賃金の上昇に伴い
中小企業はさまざまな対応を迫られます。
以下に具体的な対策をいくつかご紹介します。
1)助成金・補助金を活用する
最低賃金引き上げに伴う人件費増加を
カバーするために国は中小企業向けに
さまざまな助成金・補助金を設けています。
これらの制度を積極的に活用することで
企業の負担を軽減することができます。
2)省力化・業務効率化を行う
最低賃金引き上げを行う中小企業の根本的な
問題解決を行うために省力化や業務効率化に
対する助成金や補助金も多数新設されています。
これを機に業務プロセスを見直し無駄を省き
人材への依存度を減らし生産性向上を図りましょう。
3)利用できる助成金・補助金【例】
具体的な助成金・補助金制度としては
以下のようなものがあります。
自社の課題解決に適したものを積極的に検討しましょう。
◎業務改善助成金
生産性向上のための設備投資や人材育成等に
対して助成を行う制度です。
業務効率化を図り人件費の抑制につなげることが期待できます。
◎ものづくり補助金
中小企業等による生産性向上に資する
革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの
改善を行うための設備投資を支援する補助金です。
◎IT導入補助金
ITツール導入による業務効率化を支援する制度です。
業務のデジタル化を進めることで
人材不足の解消や生産性向上を図ることができます。
==============
最後に
==============
今回は10月に行われる最低賃金の改定について
解説しました。
最低賃金引き上げは中小企業にとって
大きな負担となりますが適切な対策を講じることで
その影響を最小限に抑えることができます。
助成金・補助金制度の活用や業務効率化など
さまざまな対策を検討し企業の安定経営を目指しましょう。
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今回のテーマは、
「観光地の環境整備に使える補助金!
インバウンド受入環境整備高度化事業」です。
▼動画案内はこちら
https://youtu.be/l7gQMcW-cDw
■ インバウンド受入環境整備高度化事業(補助金)とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
訪日外国人旅行者の周遊の促進や
消費の拡大、地方誘客を図るため、
全国の観光地における個々の観光スポットや
広域的な周遊に係る一体的な環境整備の取組等事業を
支援するための補助金です。
■ 補助対象者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
高度化計画に記載された事業を実施する者
■ 対象地域・補助率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
対象地域:訪日外国人旅行者の来訪に向けて、
受入環境整備の必要性が認められる地域
補助率:1/2以内
ただし拠点機能強化事業のみを実施する場合は1/3以内
■ CHECK!補助対象事業例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<事業名>
①面的整備事業
②拠点機能強化事業
<補助対象事業>
賑わい環境の創出
ナイトタイムエコノミーの環境整備、
イベント開催等により賑わい拠点となる屋外広場の整備
※①のみ対象
新たなニーズへの対応・新技術の活用
ワーケーション環境の整備、
ICTを活用したゴミの整備、多様な移動手段の整備
ストレスフリー・快適な旅行環境の整備
・多言語案内の整備、無料公衆無線LAN環境の整備、
飲食店・小売店等も含めた地域における多言語対応、
先進的決済環境の整備、トイレの高機能化及び洋式便器の整備、
手ぶら観光カウンターの機能向上
・観光スポット等の掲示物等の多言語化整備
※①のみ対象
ユニバーサル対応
段差の解消、子供連れ環境の整備、
近距離移動支援モビリティの整備
拠点機能の整備・改良
外国人観光案内所の整備・改良、
観光スポット情報・交流施設の整備・改良、
EV急速充電器の整備
■ 二次公募申請ご検討の企業様 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
公募期間:令和6年10月30日 (水)17:00
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
しっかりとした事前準備をして申請しましょう。
申請支援ご希望の企業様はぜひ一度ご相談ください!
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「中小企業省力化投資補助金」は、
中小企業の皆さまの売上拡大や生産性向上を支援するため、
IoTやロボットなど、労働力不足の解消に効果的な汎用製品の導入を促進するための補助金です。
補助金の特徴
・補助対象商品の購入額の2分の1を補助(※上限あり)
・人手不足の解消に役立つ省力化製品等が対象
・自社の課題やニーズに応じた製品の選択が可能(カタログからの選択)
・導入をサポートする「販売事業者」が申請および手続をサポート
その他の補助金サポートについて
当事務所では「中小企業省力化投資補助金」以外にも、さまざまな補助金の申請サポートを行っております。
詳細については、どうぞお気軽にお問い合わせください。
平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
8月も半ばに差し掛かり、税金の納付期限が近づいてまいりました。皆様に重要な税金の支払期限についてご案内いたします。
1、住民税の納期
住民税の納期は8月末(祝日のため9月2日月曜日)となっております。お忘れのないようご注意ください。
2、個人事業税の納付
個人事業税の支払いも同様に8月末(祝日のため9月2日月曜日)が期限です。納付漏れのないよう、こちらもご確認ください。
お手元の納税通知書をご確認の上、期限内の納付をお願い申し上げます。
口座振替を設定されると便利です。ダイレクト納付にて納付したい場合には、巡回監査時にご相談ください。
ご不明点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
愛知県の最低賃金の改定の目安が7/25に発表されました。
**新最低賃金額:**
50円引き上げの目安
よって、1,077円程かと予測されます。(現在の最低賃金1,027円+50円)
**施行日:**
2024年10月ごろの見込み
**注意点:**
- 新しい賃金額は施行日から適用されます。
- パートタイム、アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。
- 違反した場合、罰則が適用されることがあります。
貴社におかれましては、速やかにご対応いただきますようお願い申し上げます。
詳しくは厚生労働省ホームページよりご確認をお願いします。
令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
今後のおいては、1,500円以上になるのでは?などという報道もあります。
中小企業においては、
→コスト増加の計算
→予算の見直し
→業務の効率化(生産性向上の取組や業務プロセスの改善)
→価格調整(製品やサービスの価格調整)
→労働条件の見直し
→助成金の活用
→従業員教育
などのアクションプランを実施する必要があると思います。
後継者の役員就任期限は年末までとされています!(特例事業承継税制)
特例承継計画の提出期限は令和8年3月末まで延長されましたが、
法人版特例事業承継税制の適用は令和9年12月31日までの贈与・相続が対象となり、
贈与においては、令和9年12月31日までに後継者は役員就任後3年を経過していることが要件(相続の場合は直前に役員でも可)です。
つまり、贈与の場合は令和6年12月末までに後継者が役員に就任している必要があり、残り約半年間での対応が必要です。
詳しくは、令和6年6月5日付ProFIT EXPRESSをご確認ください。
2025年10月~
2024年6月25日、総務省より
「ふるさと納税仲介サイトのポイントを廃止する」
と発表されました。